税理士ドットコム - [確定申告]個人事業主が固定資産を除去して、別の合同会社の現物出資とした場合の処理について - 車両をご自分が使用する為に除却した場合には、経...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 個人事業主が固定資産を除去して、別の合同会社の現物出資とした場合の処理について

個人事業主が固定資産を除去して、別の合同会社の現物出資とした場合の処理について

今期6月に230万ほどで取得した車両運搬具を9月に除去し(3ヶ月分は減価償却し)、
同月9月に、個人事業とは別に(並行して)合同会社を立ち上げました。
その際に除去した車両運搬具を現物出資という形で提供し、会社名義に変更しました。

個人事業の確定申告を準備しており、この件の処理に悩んでいます。

除去した後に「固定資産除去損」を、決算書の損益計算書には「特別損失」として記載しましたが、それで良いのでしょうか。
金額は200万ほどです。

フリーというソフトを使って決算書を作っていたら、この固定資産除去損が「雑費」と計上されるので、「特別損失」と書き換えてみたのですが。

ご返答をいただけるとありがたいです。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

車両をご自分が使用する為に除却した場合には、経費(固定資産除却損)ではなく、(事業主貸)で処理する事になります。

本投稿は、2019年01月17日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234