税理士ドットコム - [確定申告]駐車場収入に対する税金について【№2】 - 上場株式の配当金は、分離課税か総合課税を選択出...
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駐車場収入に対する税金について【№2】

勝手ながら追加質問させていただきます。
先日の40万円の駐車場収入のほかに、40万円ほど株式の配当等の収入があります。
駐車場収入 40万円
配当金収入 40万円
固定資産税 △8万円
他諸経費   0万円
計 72万円(38万円超) 
となりますので、税金は発生する?との認識でよろしいでしょうか?

それから、2年前リフォームした際に自宅用駐車場と区別するため、2台分をコンクリート舗装、フェンス、ブロック、車止め等の工事をしました。内訳書には45万円とあります。これらは控除されるのでしょうか?

また、税務署へ出向いて申告しなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

上場株式の配当金は、分離課税か総合課税を選択出来ますが、ご質問者の場合は、総合課税を選択されたら良いと考えます。
合計所得額は、72万円になります。
45万円は、構築物として、減価償却する事になります。
コンクリート舗装は、法定耐用年数が15年になります。
確定申告は、郵送でも受け付けます。

本投稿は、2019年01月18日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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