株式に係る確定申告についての手続きと注意点
一般口座における株式等の譲渡所得「投資信託」年間損益確定申告について
例 譲渡「売却」による収入金額 500万
取得費「取得価額」600万
所得金額「投資信託」マイナス100万円の損金が出ました。この件について確定申告をした場合 ※譲渡「売却」による収入金額 500万が所得金額としてカウントされてしまうことはないでしょうか。ご教示お願いします。
税理士の回答

藤本寛之
株式等の譲渡所得がマイナスの場合、マイナスが生じた年の所得金額は0(ゼロ)とされます。
ちなみに翌年以降にプラスが出て、繰越損失との通算を行った場合には「合計所得金額」の判定には気を付けてください。
仮に翌年に株式等の譲渡所得が100万円生じて、繰越損失△100万円との通算を行った場合、扶養控除の判定する際の「合計所得金額」は繰越損失を控除する前の100万円とされます。

カウントという意味がはっきりしませんが、収入金額の500万円がそのまま課税の対象とされる金額になるのかという意味であれば、それは違います。譲渡所得の税金の計算は、先ず、収入金額から取得費と譲渡費用の合計額を控除して所得金額を計算します。次に、この所得金額に税率を乗じて税額を計算します。ご質問のように取得費のほうが大きい場合は、譲渡損失となり所得金額がないことになります。したがって、収入金額がいくら多額であっても所得金額が算出されなければ課税の対象にはなりません。
なお、一定の条件を満たす上場株式の譲渡損失については、翌年以降3年間に限って繰り越して翌年以降の所得金額から差し引くことができます。
藤本先生
加門先生
ご教示ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月19日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。