税理士ドットコム - 駐車場経営のために土地を親子でローンで購入、確定申告の方法を教えてください。 - 不動産所得が、20万円以下であれば、給与所得者の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 駐車場経営のために土地を親子でローンで購入、確定申告の方法を教えてください。

駐車場経営のために土地を親子でローンで購入、確定申告の方法を教えてください。

駐車場の経営のために息子と共有名義で2018年6月にローンで土地を購入。私が10分の9で息子が10分の1で登記をしています。ローンは親子で登記と同じ比率で返済しています。
将来的には住宅を建てるつもりですが、当面は駐車場として運営するので、銀行からは事業ローンとして融資を受けました。 
私と息子は、各々サラリーマンで別の会社で働いています。
駐車場は、不動産会社に管理を委託し、親子名義で契約しています。2018年の駐車場の売り上げは18万でした。本年は20万以下の収入なので確定申告は不要と思いますが、土地の購入に対しての確定申告は必要でしょうか。
アドバイスをどうぞよろしくおねがいします。

税理士の回答

不動産所得が、20万円以下であれば、給与所得者の確定申告不要に該当すると考えます。
しかし、固定資産税、不動産取得税、所有権移転登記費用、支払利息等は、不動産所得の必要経費になります。
不動産所得が赤字の場合、他の所得と損益通算ができます。
検討されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年01月20日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228