家賃収入確定申告について
サラリーマンで年末調整をしたものです。
平成30年に家を貸す為のリフォームを行い、平成30年12月25日より入居、家賃収入は平成31年1月に入りました。
この場合の確定申告はどうなるのでしょうか?
また、申告は青色申告でした方がいいでしょうか?貸す家は一室だけで、何室もあるわけではありません。
青色申告の場合、青色申告承認申請書を先に出した方がいいですか?
税理士の回答
不動産所得は青色申告ができます。
青色申告特別控除額10万円の控除が受けられます。
貸付日から2ヶ月以内に、青色申告承認申請書を提出する事になります。
なお、不動産所得の収入計上時期は、下記を参考にして下さい。
「参考」
No.1376 不動産所得の収入計上時期
[平成30年4月1日現在法令等]
不動産を賃貸したことにより収受する家賃、地代、更新料などは、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入に計上すべき時期は、原則として次のとおりです。
1 地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。
(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
(2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日
(3) 賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除きます。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受け取ることになった係争期間中の賃貸料相当額については、その判決、和解等のあった日
(注) 賃貸料の額に関する係争がある場合に、賃貸料の弁済のために供託された金額については、(1)又は(2)に掲げる日
ご回答頂きありがとうございました。
追加で質問ですが、今回の契約は管理会社が間に入っているので、支払日は決まっていたと思いますが、決まっている場合、平成30年は費用の発生のみになりますが、その場合も確定申告は可能でしょうか?
本投稿は、2019年01月21日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。