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地代家賃について

個人事業主で自宅兼事務所にしています。
大家さんには開業届を出したことを言っていません。
そういう決まりなのかどうかもわからなかったので。
今は主人が個人事業主で私は専業主婦です。
元々正社員だったのですが会社は変えず雇用形態を変えた個人事業主です。
なので従業員などもいませんし来客もありません。
この場合、大家さんにいう必要はありますか?又、今賃貸名のですが、引っ越す時事務所として借りなければならないのでしょうか?住居として借りれなくなるのでしょうか?


あと今年から私が主人の下で働いているという風に登録します。(家族内の従業員?のような感じです)
そうすると私は自宅でパソコンで会計などをします。会計ソフトを使ってやります。
こうなったら自宅兼事務所で従業員の出入りなどがなく表札を立たなくてよくても、事務所として使っているという認識になるのでしょうか?
住居として契約し、その中で数時間私がパソコン作業をするだと違反になるのでしょうか?家賃もパーセントを決めて経費に入れたいのですが、確定申告の時大家さんの住所を確定申告書の地代家賃の欄に書くとなると黙っていても大家さんにバレてしまうのですか?

税理士の回答

ご相談の内容ですと家賃の一部を経費にすることは難しいと思います。
自宅兼事務所の場合には、事務所として使用している専用の部屋があるなど、明確に区分されている場合に経費にすることができます。
自宅のリビングやダイニングの一部で数時間仕事をしたとしても、税法上は「明確に区分されたもの」とはみられず、経費に計上することは難しいと思います。
家賃の一部を経費にすることがない場合には、大家さんに伝える必要はないと思います。

①自宅兼事務所にしない(家賃の一部を経費にしない)場合は自宅に仕事の物を置いているのですが、その場合その仕事用品を収納するボックスの費用などは経費になりますか?

②又、自宅兼事務所にしない場合でも、会社から支給されている仕事用携帯を自宅で充電したり仕事でパソコンを使う時などの電気代は経費に入れられますか?

③私が主人の従業員として雇われてますと税務署で登録したら、自宅兼事務所にしていない場合妻はどこで仕事をしてるんだ?と税務署に思われないですか?
事務所として登録って必ず必要なのでしょうか?


お忙しいとは思いますがこの3つを教えていただけたらと思います。お願いします。

1.家賃を経費にしていなくても仕事用品を収納するボックスの費用であれば、経費で宜しいと考えます。

2.電気代は明確に区分できませんので経費算入は難しいと思います。

3.奥様を青色事業専従者として税務署に届出をして実際にご主人の事業に関する仕事をされていれば、それが自宅で行っているものであったとしても仕事内容に見合った金額であれば、ご主人の事業所得の必要経費にすることができます。
以上、宜しくお願いします。

なるほど、、。

私が青色事業専従者として届けを出しても、リビングで仕事をしていたら自宅兼事務所として家賃を経費に入れるのは難しいということでしょうか?
あと、電気代が難しいというのも、自宅兼事務所でないと電気代は入れられないということでしょうか?

又、まだよくわかっていないのですが、税務署に開業届を出した時、住所は自宅の住所を書きました。
ですが、自宅兼事務所にできないのであれば、事務所がないことになります。個人事業主で事務所がないというのはおかしいことですか?

自宅兼事務所のような場合の家事関連費に関しては下記サイトの「3」(1)をご参照ください。
「業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。」の部分です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

リビングはご家族が日常生活で通常使う場所ですので、仮にそこで仕事をしていたとしても業務用部分が明確に区分できませんので、必要経費の計上は難しいと考えます。電気代も同様と考えます。
これらに関しては過去の裁判でも納税者が負けていますので、安易な経費計上は注意された方が宜しいと思います。

開業届出で自宅を事業所とすることは問題ありません。自宅で仕事をしているものと税務署は考えます。しかし、経費に計上するには上記の考えが原則となります。
例えば、自宅の一部に事務所専用の部屋がある場合には、事業用のスペースが明らかになりますので、面積案分等で経費にする金額を計算することが可能ですが、相談者様の場合にはそのような専用のスペースがなく、日常生活の場所と仕事の場所が同一ですので、経費に計上する金額の算定が困難と思われます。

わかりました。
あと、もし仕事専用スペースを用意した場合、確定申告書の地代家賃に経費に入れてる分の家賃をかくと思うのですが、大家さんに開業届を出しましたという旨を話していないけど、確定申告書の地代家賃に大家さんの住所などをかいて提出するのはだめですか?バレるものですか?
以前税理士の方に大家に連絡がいくわけでもないから大丈夫と言われたことがあるのですが、、。

確定申告書に記載した内容は税務署から外部に漏れることはありません。大家さんへの家賃に関しても同様です。
家賃を経費にする場合には、経費にした金額の算定根拠を明確にして、実態に合った形で申告してください。

本投稿は、2019年01月25日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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