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確定申告

おはずかしい話ですが、昨年12月なかばに、国保を滞納した分が差し押さえになり全額を子供のための貯金から引き落とされてしまいました。この滞納分から、滞納手数料を引いた金額を、社会保険料等のところに記載し申告をすることが
できますか?

税理士の回答

ご回答差し上げます。

今回の事例についてですが、
まずは、国税とは所得税のことでしょうか。

所得税については所得控除の対象とはなりません。
すなわち、社会保険料のところに記載はできません。
よろしくお願いいたします。

国税と書いていません。国保と書きました。国民健康保険のことです。
国税のことだったら、ここで質問しません。

大変失礼いたしました

国保の金額は記載の通り控除対象となります。

よろしくお願いいたします。

差し押さえで、滞納分を引き落とされても、控除対象になるんですね。こっちの落ち度で、その扱いになってしまったので記載してもいいのか・・・と思い、質問させていただきました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月25日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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