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動画で使った本や漫画などの知識は経費に含まれるのでしょうか?

動画サイトで合成音声ソフトを使い、ゲーム実況をしています。実況するのは人間ではなく機械で作られた声でしゃべっています。ゆわゆる、アニメのようなキャラが話しているような感じです。

漫画や本などで面白いと思った言葉などをたまに引用したりするのですが、これらは経費に含むことができるのでしょうか?また経費に含まれる場合の按分についてなのですが、書籍によってはほんの一部だったりするので按分するときの基準を教えていただきたいです。

税理士の回答

作成資料として漫画や本を購入するのであれば、参考にする部分が一部でも、全額、経費で良いと考えます。

何のために購入したのかの用途を聞かれる場合もあると聞いたのですが、領収書だけあればよいのでしょうか?

仕訳の摘要に、「資料代」等と記入されたら良いと考えます。

本投稿は、2019年01月26日 09時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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