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『新築時の贈与税(控除)の申告漏れについて』

平成23年に土地を購入・新築した際に母親から1000万円の援助を受けました。足りない分は住宅ローンとなります。翌年の確定申告時に贈与税(控除1500万円)の申告が必要な事が分からず、申告をしませんでした。今年になり税務署から『お尋ね書』なるものが来て申告しなければいけない事に気づきました。修正申告などをして、贈与税控除(1500万円)の適応を受ける事が出来るでしょうか?追徴課税の話もあり、あせっております。宜しくお願い致します。

税理士の回答

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例は、期限後申告は認められません。

ありがとうございます。追徴課税は避ける事は出来ないのでしょうか。また、どのくらいの金額を収めるようになるのでしょうか。宜しくお願い致します。

1千万円の贈与であれば、基礎控除110万円を差し引いた8,900,000円が課税対象と考えます。贈与税は、下記の金額になります。
8,900,000×40%―1,250,000=2,310,000円

大変、参考になりました。ありがとうございます。自分が申告漏れをしたためとはいえ、大きな代償となるんですね。今回の申告漏れによる贈与税を回避する術は無いのでしょうか。最後の質問になりますが宜しくお願い致します。

状況によっては、金銭消費貸借契約書を作成され借入金にできる場合もあると考えます。
個別に、税理士に相談されたら良いと考えます。

早々のご回答、ありがとうございます。一縷の望みがある事がわかりました。明日から動いてみます。大変ありがとうございました。

本投稿は、2019年01月26日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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