社員 確定申告での所得はどちらですか?
個人事業主として開業届けを出し5年になります。今回、大手の企業での仕事をする為に下請けの会社の社員にならないと入構できないと言われましたので社員になりました。条件として、健康保険.厚生年金.雇用保険は全額、会社が負担してくれます。
支払いですが、作業工賃とするので確定申告では事業所得で良いと言われたのですが、社会保険をかけている時点で社員扱いだと思うので申告の時は給与所得になると思うのですが、どちらになりますか?
来年の確定申告に向けて、悩んでます。
よろしくお願いします。
税理士の回答

税務は実態で判断します。時間的拘束があり会社の指揮命令で動く場合には給与となりますが、従来通り請け負いとして仕事を受ける場合には事業所得で宜しいと考えます。
早々に返答を頂き、本当にありがとうございます。一つ補足として質問してもいいですか?他の社員の方は所得税を引かれているようなのです。来月末に初めて支払いを受けるのですが、その時に所得税がもし引かれているようであれば、それは給与所得として申告しないといけないですか?
お願いします。

会社は作業工賃とするので確定申告では事業所得で良いと言っているとのことですから、恐らく給与の源泉徴収票ではなく報酬の支払調書を発行してくれるのではないかと思います。
その場合には事業所得で問題ありません。
万一、給与の源泉徴収票を発行されたら、報酬の支払調書に差し替えて貰うと良いと思います。
分かりやすく説明して頂き、理解する事が出来ました。お忙しい時期に本当にありがとうございます。
本投稿は、2019年01月27日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。