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【確定申告書B】 第二表 住民税・事業税に関する事項 特例等

確定申告書を作成していたら、【確定申告書B】 第二表 住民税・事業税に関する事項 特例等という欄がありました。
これは全員書くものですか?自分に該当するものなのかわからないのですが、どのような人が書く欄なのでしょうか?

税理士の回答

所得税等の確定申告書を提出した方は、その確定申告書が地方公共団体へデータで送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はございません。
ただ、所得税と住民税・事業税とでは異なる「取扱い」があるため、「住民税・事業税に関する事項」欄 に該当の事項を記入することで、住民税や事業税の税額が正確に反映されます。

何を記載するのか、ご自身が該当するのかどうかは「平成30年確定申告書の手引き」
27ページをご参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/002.pdf

所得税の確定申告書というのは、うちは確定申告書Bと青色申告決算書を作成しているのですがそれのことでしょうか?

はい、確定申告書(AまたはB)のことです。

では、確定申告書Bを提出する場合は書かなくてもいいのでしょうか、、、?

「住民税と事業税に関する事項」の項目に該当する事項が
ございましたら、記載が必要です。

何が該当するのかは、個々の事情によって異なりますので、国税庁のホームページに掲載されている「所得税確定申告書の手引き」を参考にされてください。

該当する事項を読んだのですが、何せ初めてなもので理解ができませんでした、、。すみません。

2018年の途中から個人事業主になり専業主婦の妻が1人いて、同居しています。
妻は専従員ではなく、2019年から専従員として私のもとで手伝いをしてくれます。
この場合、うちには関係のあるものでしょうか?

「住民税・事業税に関する事項」への記載項目として該当するのが多いのは、
16歳未満の小さいお子さんがいる場合、
ふるさと納税をされた場合、
開廃業に該当する場合が多いと考えます。

ご質問者の場合、2018年中に開業されているので、事業税の計算において開業の月日を記載する必要があると考えます。

その他は別段、記載事項に該当しないのではと推測します。

事業税は1000万以下であればかからないと聞いたのですが間違いですか?

事業税は290万円です。1000万円は消費税の免税点判定です。
ご質問者様の仰る通り、全くの勘違いです。

2018年の4月から個人事業主になったのですが、これを確定申告書に書かなければならないということですよね?
具体的にどの部分になんと書くのが正解なのでしょうか、、?

「前年中の開(廃)業」「開始・廃止」の箇所に開始に〇をつけて、月日にところに〇月〇日と記載します。

書き方だけのご質問でしたら、各国税局にコールセンターが設置されますので、そちらに問い合わせされたらどうでしょうか。税務署へ電話すると、つながります。

本投稿は、2019年01月29日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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