業務委託契約 請負人 確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 業務委託契約 請負人 確定申告について

業務委託契約 請負人 確定申告について

以前、業務委託契約という形で仕事を請け負っておりました。確定申告するにあたり、支払明細がない場合(無くしてしまい、契約主とも連絡がとれない)
どのような書類で確定申告可能でしょうか?
また、仕事を辞めた後で、キャンセル分の返金を求められたのでかなりの金額を返金しています。
こちらの領収書もありません。
返金してしまった分も所得として計上しなければならないのでしょうか?

税理士の回答

請求書の控えや領収書の控え、売上代金を振込で頂いている場合には預金通帳から金額を確認して確定申告することができます。
実際に仕事がキャンセルになって返金したのであれば、返金分を売上から減額することになります。
振込で返金していれば振込依頼書(振込明細)が領収書代わりになります。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年01月10日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,135
直近30日 相談数
662
直近30日 税理士回答数
1,226