駐車場売却に伴う未償却残高の扱いに関して
2018年7月末に、駐車場を売却しました。
構築物としてブロック造の塀があり、これまで青色申告の際に減価償却してきました。
今年の青色申告にあたり、7月までの減価償却費を必要経費に計上します。
その上で、未償却残高の扱いはどのようにすれば良いでしょうか?
駐車場売却の譲渡所得は今年、確定申告します。
以前、国税庁の電話相談センターでは、構築物の未償却残高は駐車場売却の譲渡所得計算の際の取得費に含めることはできないと言われました。
青色申告の中で例えば固定資産除却損のような費目で必要経費に含めることは可能でしょうか?
その他の処理の手立てはないでしょうか?
ご教授頂きますよう、よろしくお願い致します。
税理士の回答
回答ありがとうございました。
申し訳ありません。私の質問が舌足らずでした。
駐車場の売却はブロック造の塀を含めての売却で、ブロック造の塀は維持したままです。
先日、国税庁電話相談センターに再度確認したところ、下記の回答を得ました。
1)上記の売却の場合、ブロック造の塀は廃棄されていないので、未償却残高は買主に継承される。従って、青色申告で不動産所得の必要経費とすることはできない。
2)構築物ではあるが、「構築物(ブロック造)の未償却残高」という費目で譲渡所得計算の際に「取得費」に入れることは可能。
この国税庁の回答で正しいと考えてよろしいでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
了解しました。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月02日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。