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研究開発費について

現在、個人事業主として日本語を外国人にオンラインで教える事業を手がけています。
レッスンの際に使用する教材なども自分で作成しています。
外国人は日本語はもちろんのこと、日本の文化やその土地の名産物、文化遺産などにも興味があり、おススメはどこか、どんなところに行ったら良いかなど語学に加え日本の様々な分野についてレクチャーすることがあります。
教材を作成する際に、著作権や肖像権に配慮しながら、自分で撮影した写真などを教材に含めています。
このような場合、その場所への旅費交通費はもちろん経費として計上できると思いますが、風景や料理などを撮影するために入場料やご当地グルメ代の一部を研究開発費として計上することは可能でしょうか?
学生の中には、観光地や料理の感想を私たちに聞いてきますし、それを参考に旅行プランを立てることもあるようです。
もし私たち講師がどこにも行ったことがなく、ご当地グルメも食べたことがないとなると学生たちの需要に応えることは難しいのが現状です。

税理士の回答

ご質問の経費は、すべて必要経費になると考えます。
収入を得るための支出は、必要経費になると考えます。

本投稿は、2019年02月04日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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