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住宅売却時の取得費に関して

24年前に、亡くなった夫から相続して住んでいた住居を売却しました。
相続時の財産の課税評価額は約2970万円です。(評価は5740万円)
販売額は2300万円です。この課税評価額を取得費として良いでしょうか。
そうであれば確定申告は不要と思います。(現在は年金生活)
それとも取得費はあくまでも夫が購入した額になるのでしょうか。(51年前に540万円で購入)

税理士の回答

51年前に540万円で取得されたのならば、その価額を基本に譲渡原価を計算すべきです。
ただ、販売価格の5%を選択することもできます。

取得をしたのは本人ではなく夫でもそうなんでしょうか。
相続時に評価額で税金を払い(妻だったから0にはなりましたが)、また払わなければいけないのは二重に課税されているように感じます。

相続税と所得税ですので、現行法上は2重課税にはなりません。
また、所得税法上の取得価額は相続人に引き継がれます。

わかりました。やはり確定申告はしなくてはいけないようです。

相続時は評価額なんですね。暴落したときはその方が良いのでしょうが。

本投稿は、2019年02月05日 22時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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