確定申告後の控除方法の修正手続きについて
確定申告後の控除方法の修正手続き(所得控除→税額控除)につきましては
https://www.zeiri4.com/c_5/q_3961/
にQ&Aがございますが、その関連でご照会させてください。
過去4年間の確定申告の際、税務署の職員に確認のうえ、学校法人向けの寄付金について、所得控除の手続きを薦められたため、そのように申告してきました。
しかしながら、過去分に税額控除を適用していた場合、還付額が合計で10万円以上異なることが今回判明いたしました。
このようなケースの場合、所得控除で手続きしていただいたものを、税額控除に変更することは可能なのでしょうか?
もし可能である場合、具体的な手続等は税務署に聞けば教えていただけるのでしょうか。(過去の上記経緯・対応等から、税務署に対しては不信感をいただいておりますもので…)
※国税庁の確定申告書等作成コーナーからの更生書類作成にトライしてみましたが、所得控除→税額控除の区分変更には電子申請では対応できないとのアラームが表示されました
税理士の回答

藤本寛之
学校法人に対する寄付金について当初申告において所得控除で申告し、その後(税額有利となる)税額控除の適用に変更することはできません。
税額控除の適用は、確定申告書に控除に関する記載があり、計算に関する明細書や証明書類の添付がある場合に限り適用があるものとされています(当初申告要件)。よって、更正の請求により税額控除への変更はできません。
本投稿は、2019年02月09日 15時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。