家賃(住宅ローン支払分)折半の際の経費計上と申告
現在私は自営業で、会社員である同居人と賃貸でルームシェアをしています。その同居人がマンションを購入することになり、引き続きルームシェアすることになりました。
同居人名義でローンを組み、私は月々半分を家賃として支払います。ふたりの間で賃貸借契約をするつもりです。そこで3つ質問があります。
【質問1】私が仕事に使う面積分を按分して、地代家賃を経費として確定申告の際に算入できるでしょうか?その場合、同居人の口座に家賃を振り込み、領収書をもらって、申告書の家賃支払先には同居人の氏名と住所を書けば良いのでしょうか?
【質問2】同居人は私からの家賃をローン支払にすべてあてることになりますが、家賃は不動産所得として確定申告する必要があるのでしょうか?
【質問3】上記のようなことは、同居人が住宅ローン減税を受ける上で問題ありますでしょうか?全額減税を受けられるでしょうか?
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

質問1
仕事専用として使う部分の家賃については、事業の必要経費として算入することは可能です。
質問2
自宅の一部を賃貸契約により貸し付けていますので、その貸付に係る収入については、不動産所得として申告する必要があります。
尚、それに係る必要経費として、その貸付に係る部分の減価償却費・固定資産税・火災保険料等が考えられます。
質問3
「住宅借入金等特別控除」については、適用要件として次のものがあります。
(3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
この要件に該当しなければ適用を受けることはできません。
尚、それ以外にも要件がありますので、一度こちらをご確認ください。
国税局https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
本投稿は、2014年09月11日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。