個人事業主とその専従者と配偶者控除
夫婦で個人事業主とその専従者を分担しています。
妻が個人事業主で夫(小生)はその専従者で経理を担当しています。夫は年金に加え、月に9万円の専従者給与を受給しています。
妻の確定申告時にはその専従者給与を経費としています。業績が好調な年は、所得税を払っています。
業績が悪い場合、所得が38万円以下になるような場合には、夫は自分の確定申告で配偶者控除又は配偶者特別控除を適用できるのでしょうか。
「確定申告の手引き」には上記の場合の規定がありません。
よろしくご指導ください。
税理士の回答
疑問が解消しました。ありがとうございました。
個人事業主とその専従者と配偶者控除
妻が個人事業主で夫(小生)はその専従者で経理を担当しています。夫は年金に加え、月に9万円の専従者給与を受給しています。
妻の確定申告時にはその専従者給与を経費としています。業績が好調な年は、所得税を払っています。
業績が悪い場合、所得が38万円以下になるような場合であっても、
「専従者給与の支払いがある場合には、配偶者控除、配偶者特別控除の適用はありません。」と回答を頂きました。
本件に依拠する税法の規定を調べましたが、それに関して質問します。
個人事業主(青色申告者)が、控除対象配偶者になる要件
国税庁のウェブサイトには「控除対象配偶者となる人の範囲」を規定しています。
(1)民法の規定による配偶者 (2)納税者と生計を一にしている (3)年間の合計所得金額が38万円以下
(4)青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払を受けていないこと
(5)控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下
「確定申告の手引き」にはさらに、「配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている場合には控除を受けられません
とあります。
先の質問の回答内容の依拠する税法あるいは規定を探してみましたが、そのものずばりのものは見つかりません。
どこかに明確に規定されているのでしょうか?
(4)項は、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている配偶者を、配偶者控除することはできない」と読めます。
この規定は、(回答内容が(4)項に依拠するとすると)
「配偶者が個人事業主であって、自分がその専従者で給与の支払いを受けている場合に、個人事業主である配偶者の年間所得が
38万円以下になった場合でも、自分は配偶者控除を受けることはできない。」ということを含む、と解釈するのでしょうか?
お手数ですが、よろしくお願いします。
根拠は、(2)の(注)になります。
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除
[平成30年4月1日現在法令等]
1 青色事業専従者給与と事業専従者控除の概要
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、納税者がこれらの人に給与を支払うことがあります。これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
ありがとうございました。確認のため質問させて頂きます。
再再度申し訳ありません。
No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除の概要
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合・・・
(1) 青色申告者の場合
(2) 白色申告者の場合
(注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
この(注)を次のように要約し、(( ))内に補足すると、
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者にはなれません。
((配偶者が青色申告者である事業専従者は、自身の申告時に配偶者控除を適用することはできません))
となります。これを結論として理解してよろしいでしょうか?
法律はあらゆるケースを規定しきれない、ということでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
ありがとうございました。お世話になりました。
本投稿は、2019年02月13日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。