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期限後申告について

旦那は会社員の為、
これまで確定申告Aで提出。
私はチャットレディーと
一時期パートで働いてました。

医療費控除の部分は
私の分も含めて計算したのですが、
チャットレディーとパートの
収入も確定申告が必要と最近
知りました。

この場合私の収入分は
白色申告で個別に提出するのか、
以前提出した確定申告Aを
修正申告として手続きするべき
なのか教えていただきたいです。

無知でごめんなさい。
よろしくお願いします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になり、確定申告は不要です。
しかし、38万円を超える場合には、税金の扶養から外れ、ご主人も修正申告が必要になります。

分かりやすい回答
ありがとうございます。

38万越えるので修正申告
したいと思います。

私は私で白色申告
が必要なのでしょうか?

確定申告をする場合には、白色申告になります。

わかりました。
旦那の修正申告は
どの辺りを直すべき
なのでしょうか?

ご質問者の所得が、38万円を超える場合には、配偶者控除の適用ができません。
しかし、配偶者特別控除の適用ができます。

配偶者特別控除について
調べました。

2015年分から提出を考えてます。
バイトでの年収84万。
チャットレディが89万です。

今は見直しされてますが、
2015年時と今の控除額
どちらで計算するのでしょうか?

額から考えると対象に
ならないですかね?

2015年から2017年は、旧基準によります。
2018年から、配偶者特別控除の所得基準が引き上げられました。

本投稿は、2019年02月15日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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