組合解散時に於ける剰余金の扱いについて。
私の所属する協同組合が解散する事になりました。清算に於いて剰余金が発生し組合員に分配する事になりました。その受け取る所得の扱いは納税においてどのような扱いとなるのでしょうか。みなし配当として配当所得扱いになるのか、一時所得となるのか、はたまた総合課税所得となるのか分かりません。宜しくご指導お願いします。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月15日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。