税理士ドットコム - [確定申告]組合解散時に於ける剰余金の扱いについて。 - 出資金額を超える剰余金の分配は、その超える金額...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 組合解散時に於ける剰余金の扱いについて。

組合解散時に於ける剰余金の扱いについて。

私の所属する協同組合が解散する事になりました。清算に於いて剰余金が発生し組合員に分配する事になりました。その受け取る所得の扱いは納税においてどのような扱いとなるのでしょうか。みなし配当として配当所得扱いになるのか、一時所得となるのか、はたまた総合課税所得となるのか分かりません。宜しくご指導お願いします。

税理士の回答

出資金額を超える剰余金の分配は、その超える金額は、みなし配当金として配当所得になります。
配当所得として、総合課税となります。

ご指導有難うございました。勉強になりました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年02月15日 18時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野
確定申告

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
157,615
直近30日 相談数
697
直近30日 税理士回答数
1,401