税制非適格ストックオプション 権利行使と売却が同時の場合の処理
会社の吸収合併により、以前Deferred Bonusとして付与されていたストックオプションの権利行使と売却となりました。個人の負担は0円でした。
この場合、どう申告するべきなのでしょうか?
通常であれば、以下なのかと思いますが、行使時の時価と売却価格が同じです。
・(行使時の時価 ー 行使価格) x 株式数を給与所得として会社が処理
・(売却価格 ー 行使時の時価) x 株式数を譲渡益として社員が確定申告
会社が給与所得として課税するべきなのでしょうか?それとも、個人が売却価格 x 株式数を譲渡益として確定申告申告するべきなのでしょうか?会社側はアドバイスできないといい、困惑しております。教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
本投稿は、2019年02月18日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。