源泉徴収されてないけど上乗せされて送付された支払調書を確定申告で提出しても大丈夫?
当方学生で、イラストのお仕事をしながらお金を稼いでいます。
昨年6月にゲーム事業をしている会社から、イラストのお仕事を頂き、報酬額を頂きました。
相手が会社ですので源泉徴収されてからの額が振り込まれるだろうと思っていたら、
実際に振り込まれた金額は報酬額ぴったりのものでした。
源泉徴収はどうしているのか、と問い合わせをすると無視をされてしましました。
そして今年の1月から、二度、確定申告のための支払調書を送付してほしいと連絡をすると無視され、三度目でやっと連絡を取り合うことができました。
相手は、「源泉徴収分はこっちで払っていますので。支払調書の発行必要ないって言われたんですけど、とりあえず源泉徴収分上乗せしておきましたので」
と、私が請求した金額から、源泉徴収分を上乗せした支払調書を送付してくれました。
この支払調書を使って確定申告をしても大丈夫なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

支払調書は添付書類ではありません。確定申告のため取得や保存の必要もありません。請求書から売上の集計ができればそれで十分です。
本投稿は、2019年02月21日 13時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。