為替差益の課税タイミング
為替差益の課税タイミングは「円→外貨→円で円に戻した時点」か、「外貨建取引を行った時点」のどちらでしょうか?
もともとは為替差益の課税は円→外貨→円に戻したタイミングで課税される、と理解していたのですが、国税庁のホームページにて以下の事例を見つけました。
預け入れていた外貨建預貯金を払い出して貸付用の建物を購入した場合の為替差損益の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/40.htm
外貨建取引の金額の円換算額はその外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算する、
とあります。
この事例では円に戻していないにもかかわらず、「外貨建取引を行った時」で為替差益を認識する必要があるとのこと。建物の購入のような大規模なものでなくとも、外貨建取引には役務の提供等も含まれるため、例えばアメリカで10ドルのハンバーガを購入するのも外貨建取引に含まれると思います。この理解が正しければ、例として海外旅行時に円安が進み為替差益が出て、その年に医療費控除等のため確定申告する場合、ハンバーガなどを含むすべての外貨建取引の為替差益を雑所得として申告をしなければならないような気がするのですが、この認識は正しいでしょうか?
なお本件税務署に問い合わせたところ「円→外貨→円に戻したタイミングで課税される。外貨建で支払いをする分には為替差益は認識しなくてよい」との回答でした。一方Web上では逆の意見もみられ、国税庁のホームページの情報からも、どう理解すればよいか少し混乱しております。
(回答が得られなかったため再度投稿しております)
税理士の回答

藤本寛之
円転した際に為替差損益を認識するという訳ではありません。
(1)外貨から異なる外貨に替えた場合、(2)同じ外貨でも通貨から他の資産に替えた場合にも為替損益を認識する必要があります。
ご質問にある海外旅行の場合は少額な日常品の購入、飲食であり、円から外貨に両替した時点と海外でのショッピングの時点とが離れていない場合が多いので、為替差損益について考慮しなくても良いのではないでしょうか。
ご回答ありがとうございました。為替差益のタイミングについてよくわかりました。
追加で質問になるのですが、「資産」というのは明確な定義があるのでしょうか?例えば消費すれば価値がなくなってしまう航空券を外貨建で購入した場合にも「資産」として為替差益を認識しなければならないのでしょうか?
また、数年前の超円高時のドルを今使用した場合、かなり期間が離れておりますが、為替差益は考慮する必要があるのでしょうか?

藤本寛之
為替差益で問題になりそうな取引は、ドル預金で海外の「不動産」を購入した場合、ドル預金で海外の「有価証券」を購入した場合でしょうか。
航空券の購入の場合はサービスの購入であり、モノの購入(ショッピング)と同じに考えれば良いと思います。
数年前の円高時に円からドルに換え、円安局面でそれを使った場合には為替差益の認識は当然に必要です。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年02月22日 03時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。