俳優業の確定申告にて嘘をつくとどうなりますか?
俳優をしております。しかし、それだけでは食っていけない為アルバイトもしております。
確定申告の際に、アルバイトの給与とは別に俳優業のギャランティを「雑所得」として申告しています。
ここで気がついたのですが、必要経費にて収入が赤字になった場合、雑所得は0円になります。支払金額は10万円でも50万円でも経費がそれを上回れば「0円」です。
しかし、そうすると還付金で貰える額がかなり違います。
これ、還付金目当てで嘘ついたらやっぱり捕まるんですかね?
私達みたいな小市民の少額なものはバレないって聞きました。
あと、来年の住民税にも関わりますか?
アホな質問でごめんなさい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

数十万円の規模であれば逮捕されることはありません。
しかし、法に違反していることには変わりありませんので、所得税税本税のほか、重加算税と延滞税が課されます。
なお、バレるかバレないかは金額の多寡で決まるものではないと思います。
住民税は前年の所得金額、つまり、所得税の確定申告による所得金額をベースに計算されますので、確定申告の所得金額が少なければ住民税も少なくなります。
ただし、虚偽申告であることが明らかになった場合には、所得税と同様、追加の住民税と加算金や延滞金が課されますのでご留意ください。
本投稿は、2019年02月22日 06時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。