特許収入に対する必要経費について
会社員です。
学生時代(数年前)、大学の卒業研究の一環で特許出願し、
その特許にかかる発明報奨金として大学から30万円程度の収入がありました。
この特許収入に対し、必要経費としてどこまでが認められるのでしょうか?
例えば、卒業研究を行うために支払った授業料は認められるのでしょうか?
税理士の回答

一時所得に該当するかと思いますが、50万円は常に控除できます。
必要経費も引けますが、この場合は収入との厳密な結びつきが要求されます。
本投稿は、2019年02月24日 15時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。