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住宅取得の為、妻の口座から頭金 贈与税の対象、確定申告の該当者

住宅購入時に頭金として妻の口座より750万円をつかいました。
取得の持分は私と、妻がそれぞれ半分づつにとしています。
住宅ローンの返済は私となつているので、深く考慮せずに確定申告を私の分だけ行いましたが、妻の口座からの頭金が贈与になるのかなと心配になってしまいました。
上記の内容だと、贈与税は発生するのでしょうか? また、ローンの返済を私と妻の給料より払って最終的に支払いを折半すれば贈与にならないのかをご教授ください。

税理士の回答

住宅購入を最終的に折半で支払えば、贈与税が課税される事はありません。
支払がわかる様にされておかれたら良いと考えます。

早速の回答、有難うございます。
重ねての質疑で申し訳ありませんが、今期の確定申告(住宅ローン控除)の申請を妻は行っていないのですが問題は有りませんでしょうか?
度々の質疑申し訳ありませんが、御教示ください。

本投稿は、2019年02月25日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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