不動産確定申告と源泉徴収
当方、非居住者で、日本国内にアパートを所有しています。借主のなかに法人の方がおられ、月々のアパート代から源泉徴収として20%の額を借主の方が、直接納税しておられます。そのため本来5万の家賃が4万になっております。当方(家内が納税代理人として)、青色申告をするにあたって、この源泉徴収分を、
1)必要経費に算入するべきか、
2)それとも必要経費に参入せず、源泉徴収額として、記載するか
でまよっております。もし、源泉徴収額として記載する場合、源泉徴収票のようなものが発行されておりません。どのようにすればよいのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2019年02月26日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。