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不動産確定申告と源泉徴収

当方、非居住者で、日本国内にアパートを所有しています。借主のなかに法人の方がおられ、月々のアパート代から源泉徴収として20%の額を借主の方が、直接納税しておられます。そのため本来5万の家賃が4万になっております。当方(家内が納税代理人として)、青色申告をするにあたって、この源泉徴収分を、
1)必要経費に算入するべきか、
2)それとも必要経費に参入せず、源泉徴収額として、記載するか
でまよっております。もし、源泉徴収額として記載する場合、源泉徴収票のようなものが発行されておりません。どのようにすればよいのでしょうか?

税理士の回答

非居住者は、国内の不動産所得は確定申告が必要になります。
青色申告もできます。
納税管理人を選任して確定申告する事になります。

回答有難うございます。不動産所得の確定申告において、賃貸料が企業さまの場合、源泉徴収されております。この源泉徴収の額を、確定申告の青色申告書において、必要経費に算入するのか、参入せずにこの額を源泉徴収額として支払うべき税のなかから差し引いてよいのかという点をお尋ねしたく思います。よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2019年02月26日 07時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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