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夫と妻の確定申告について

夫は個人事業主で確定申告をしています。
妻はパートを退職し、年末調整をしていません。
国税庁の確定申告書を作成すると還付金があることがわかりました(未提出)

妻が個人で確定申告をした場合、夫の確定申告時に妻の年収や社会保険料など合算して申告することはできるのでしょうか。
妻の給与合計が121万の場合、配偶者特別控除の申告は可能ですか。
(妻の確定申告では配偶者特別控除の申告をしていません)

知識不足で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

税理士の回答

各人の所得を合算して申告する事はできません。社会保険料は、合算して所得控除を受けることは可能です。
確定申告で、配偶者特別控除の適用は可能です。

ご主人と奥様の計算は、個別に行います。

ご主人の所得税の計算においては、ご主人の収入、ご主人が支払った社会保険料で計算しますから、奥様の収入や奥様が支払った社会保険料を含めません。
ご主人が、奥様の社会保険料を支払っている場合は、ご主人の計算に含めます。
ちょっと分かりにくいですが、誰の社会保険料かではなくて、誰の収入から支払ったのかということ。
ただし、例えば、奥様の給与から天引きされたものは奥様の負担と考えます。

ご主人の所得金額が1,000万円以下であれば、ご主人の所得税の計算において、配偶者特別控除が受けられます。
具体的には、
 【ご主人の所得金額】     【配偶者特別控除】
900万円以下            38万円   
900万円超950万円以下      26万円
950万円超1,000万円以下    13万円
1,000万円超            なし

※奥様の所得金額は、121万円から65万円を差引いた56万円です。

本投稿は、2019年02月28日 17時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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