家事按分
白色申告の場合、家事按分の際、自宅等を50%以上事業に使用している前提でないと経費として計算できないと伺ったのですが、この理解は正しいでしょうか?
実際に家で仕事をすることもあるのですが、一切申告できないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
50%以下でも問題ありません。
「参考」
(業務の遂行上必要な部分)
45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
早速お返事頂きまことに有難うございます!
50%以下でも大丈夫とのこと安心いたしました。それでは、こちらのサイトで記載のある「白色申告者の場合は家事按分の際に注意する点があります。それは上記の条件に加えて、「業務・仕事の部分の割合がおおむね50%超の家事関連費だけが対象」だということです。」という点は正しくないという理解で宜しかったでしょうか?
度々お手数をお掛け致しますが、宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年03月03日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。