不動産譲渡時の固定資産税について
いつもお世話になります。
去年度、父が個人で所有している不動産を不動産鑑定士を交え適正な価格を算定し2月1日に息子である私の会社に売却しました。
その際に身内の取引であるため固定資産税の清算等を行いませんでした。
去年度の1月1日に所有していた者が固定資産税の納税義務者のため父が個人で一括で1年分を5月に支払いました。
父の確定申告を今年するのですが、その際に1月分の不動産所得を計上しなければなりませんが5月に支払った平成30年分の固定資産税は全額租税公課となりますか?
それとも月割りをして個人の2月1日までの1か月分しか計上することはできません
か?
もし、法律的な根拠があれば条文の個所を教えてください。
お手数ですがご教授お願いいたします。
税理士の回答

別府穣
固定資産税は1月1日における所有者に対して課税されます。これは地方税法における取り扱いです。
不動産売買においては対価が売却価格になります。当然売買契約書の価格が思い浮かぶと思います。しかしこの譲渡対価には契約価格以外に固定資産税精算金があればその価格を含みます。
しかし納税義務者と譲渡対価とはなんの脈絡がありません。
つまり前段の固定資産税の納税義務者と後段の売買における譲渡対価とはなんら関係がありません。
そのうえでご質問者様の内容に対する回答ですが、納税通知書の税額をお父様の不動産所得に対して全額租税公課として取り扱いされて一切問題ありません
。
法律上の根拠ですが、固定資産税の精算金を売買価格に加算する税法はありますが、賦課期日において未払であっても不動産所得の計算において経費計上する事も認められています。
本投稿は、2019年03月04日 20時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。