仮想通貨 確定申告で扶養を外れると
専業主婦です。仮想通貨の55万の利益がでました。夫の所得は1000万を超えています。子供3人と私を夫が扶養している状態です。
29年度で申告漏れしており、30年度で申告をします。(30年度は取引なし)
私が扶養を外れる場合、夫への追徴はどのくらいになるのでしょうか。
30年度に配偶者特別控除の法律が変わっていますが、29年度の申告をするので過去の法律が適応されるとの理解でいいでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
配偶者控除は、所得税が38万円、住民税が33万円となります。
配偶者控除の適用がない場合、概算の税金は下記の様になります。
所得税は、38万円×23%(累進税率、概算)=87,400円
住民税は、33万円×10%(定率税)=33,000円
教えていただきありがとうございます。29年度と30年度はちょうど配偶者控除が見直された時期で、29年度は配偶者控除適用されていましたが、30年度は適用されていません。29年度、扶養控除適用の年に仮想通貨で利益が出ています。その場合はどうでしょうか。理解が浅く申し訳ございません。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました。スッキリ致しました!!
本投稿は、2019年03月05日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。