名義変更していない賃貸物件の確定申告について
昨年夏に父が亡くなりました。父は賃貸経営をしていたため私が引き継ぐ形で代わりにやっています。父の生きていた日までの確定申告は母が済ませています。父が亡くなった後、年末までの確定申告をしなければいけませんが、まだ賃貸の名義変更をしておりません。母と兄弟は相続放棄の手続きを完了しており、私が相続する予定です。いろいろ調べましたが青色申告は間に合いそうにありません。白色申告でも大丈夫でしょうか?また、私は専業主婦のため、仕事をしていないので白色申告に貼りつける源泉徴収がありません。その場合はどうしたら良いでしょうか?時間がないので何か少しでもアドバイスください…他に相談できるところがありません。宜しくお願いします。
税理士の回答

中田裕二
白色申告でも大丈夫でしょうか?
青色申告控除は適用できませんが大丈夫です。
源泉徴収がありません。その場合はどうしたら良いでしょうか?
源泉徴収票は、給与所得者や報酬料金等収入がある者が交付を受けるものですから、不動産所得のみの場合はなくて良いです。
お父様は青色申告だったとしても、過去の申告書を参考に申告書を作成されてはいかがでしょうか。国税庁の確定申告書作成コーナーは便利ですし、大変混雑していると思いますが税務署に行って相談することもお勧めします。
本投稿は、2019年03月06日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。