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年末調整の申告を確定申告で修正できますか?【専従者給与】追加質問

以前、下記の質問をさせていただき、こちらである先生に回答をいただきました。
その追加質問になります。

現在、個人事業主として小売業を経営していますが、会社員としても勤務しています。妻が青色申告専従者になっています。
会社には個人事業主としての事は話しておりません。会社の給与担当者の知識も乏しく、年末調整の際に配偶者控除欄に記載をしていなかったにも関わらず、妻が私の健保の扶養に入っていたという理由で勝手に配偶者控除の対象にして年末調整をされてしまいました。

このような場合は確定申告の際はどのように手続きをすればよいのでしょうか?
源泉徴収票を入力する欄をどうすればよいのか困ってしまっています。
お手数ですがご指導いただけると幸いです。

A:年末調整の間違いは、確定申告で訂正できます。
確定申告の際に、配偶者控除を適用しないで申告します。

こちらの回答で、年末調整は確定申告で修正できることは認識できたのですがどのように修正すれば良いのかが理解力不足で分かりませんでした。
このような場合は給与所得を入力欄はどうすれば良いでしょうか?
源泉徴収票通り入力して配偶者控除欄の入力を非該当にすれば良いのですか?
しかしこのようにしてしまうと源泉徴収票上の課税処理金額が非該当にした場合相違が出てしまうのではないかと考えています。
知識が乏しくわかりづらい質問になっていたら申し訳ございません。
ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

年末調整は、12月中に処理が行われますので、実は奥様の収入が多くなっており、配偶者控除が適用できない状況だった、ということはあり得ます。

この場合、1月中なら改めて年末調整をしてもらうか、確定申告をすることになります。

確定申告をするのであれば、ご質問の通り、源泉徴収票通りの金額を記載して、配偶者控除の欄だけ非該当にするとよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2019年03月07日 08時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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