パラジウムの売却に関する確定申告
2018年6月に買取業者にて、パラジウムの金属を110万円で売却しました。
のち、2018年12月にまた同じ業者にて、パラジウムの金属を170万円で売却しました。
7年前に購入したパラジウムですが、購入額、購入日はハッキリとわかりません。
購入先はわかりますが、履歴を探すのが困難だと言われました。書類や領収書などは残っていません。
ただ、購入した時期のパラジウムの相場的に購入額は約260万
今回売却した値段は280万
になります。
このような場合、確定申告は必要になりますでしょうか?宜しくお願い致します。
税理士の回答
その計算式に当てはめるとしますと、
280-260-50=譲渡所得
になるのでしょうか?
その申告の場合、当時購入した領収書や書類が無い場合、譲渡価格の5%での計算になるのでしょうか?
もう少し詳しく教えていただけると幸いです、宜しくお願い致します。
また購入時期、購入価格が不明な場合、どのように対処すればよろしいでしょうか?
購入時期がわかる場合には、その当時の取引価格(相場)を取得費とされたら良いと考えます。
しかし、購入時期、購入価額が不明の場合には、譲渡代金の5%が取得費になります。
ありがとうございます。
では、レシートも何もない場合は譲渡代金の5%が取得費として提出しなければいけないのですか?
それとも、記憶だけで、その頃の相場を記入して提出という形でも可能なのでしょうか?
税務署に提出にあたって、必要な物を教えてください、宜しくお願い致します。
ありがとうございました、また何かありましたら相談させていただきます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年03月07日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。