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パラジウムの売却に関する確定申告

2018年6月に買取業者にて、パラジウムの金属を110万円で売却しました。
のち、2018年12月にまた同じ業者にて、パラジウムの金属を170万円で売却しました。

7年前に購入したパラジウムですが、購入額、購入日はハッキリとわかりません。
購入先はわかりますが、履歴を探すのが困難だと言われました。書類や領収書などは残っていません。

ただ、購入した時期のパラジウムの相場的に購入額は約260万
今回売却した値段は280万
になります。

このような場合、確定申告は必要になりますでしょうか?宜しくお願い致します。

税理士の回答

譲渡所得に該当します。
譲渡所得の計算は、下記の様になります。
譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額)

その計算式に当てはめるとしますと、

280-260-50=譲渡所得

になるのでしょうか?
その申告の場合、当時購入した領収書や書類が無い場合、譲渡価格の5%での計算になるのでしょうか?

もう少し詳しく教えていただけると幸いです、宜しくお願い致します。

また購入時期、購入価格が不明な場合、どのように対処すればよろしいでしょうか?

購入時期がわかる場合には、その当時の取引価格(相場)を取得費とされたら良いと考えます。
しかし、購入時期、購入価額が不明の場合には、譲渡代金の5%が取得費になります。

ありがとうございます。

では、レシートも何もない場合は譲渡代金の5%が取得費として提出しなければいけないのですか?

それとも、記憶だけで、その頃の相場を記入して提出という形でも可能なのでしょうか?

税務署に提出にあたって、必要な物を教えてください、宜しくお願い致します。

購入した時期がわからない場合には、収入の5%が取得費になると考えます。
収入及び購入時期が分かる書類は、持参されたら良いと考えます。

ありがとうございました、また何かありましたら相談させていただきます。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2019年03月07日 16時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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