所得税の確定申告時の一時所得について
確定申告書Aにて記入を進めているところで、一時金について質問させていただきたいのですが、
昨年9月に親が死亡したことにより、昨年12月に①国民・厚生年金の未支給分の支給、②後期高齢者医療の葬祭費の支給と、今年1月に入ってから③企業年金の未支給分の支給(支払い通知は昨年11月に受けているので今回の確定申告の対象?)がありました。
また、それら支給にかかる必要経費として、(1)住民票・除籍謄本等の発行費用、(2)企業年金連合会への郵送の際の切手代のレシートがあります。
ここで質問なのですが、
1.上記①・②・③のうち、今回の確定申告で一時所得となるものはどれに当たりますでしょうか? ③は一時所得の対象とは思いますが、支給を受けたのは年明けのため、今回の確定申告の対象となりますでしょうか?
2.上記の(1)と(2)は必要経費として認められますでしょうか? また認められる場合、レシートを添付したりする必要はないのでしょうか?
の2点です。
お忙しい中申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
①と③は支払を受けた年の一時所得になります。
②は非課税です。
(1)(2)は手続きをする上で支出した経費ですが、確定申告において必要経費としては認められません。ただ、一時所得に該当した場合、50万円の控除があるので、必要経費を控除しなくても未支給年金の受取額について課税されることはありません。
本投稿は、2019年03月08日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。