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扶養学生の複数派遣アルバイト、Uber eats掛け持ち時の確定申告必要有無、扶養控除について

私は扶養控除を受けている大学生で、3つの会社で派遣のアルバイトをしています。
また、2018年4~10月の間、Uber eats,Honest beeという、アプリを用いた飲食物の配達業をしていました。これが、おそらく雑取得となると思っています。

2018年の収入状況は、
メインとなるであろう派遣アルバイトの1つの収入が44万円程、
他の派遣アルバイトの2つが20万円程、
大学の関係で1度だけアルバイトをして、それが1.5万円程、
そして、Uber eatsが25万円程、Honest beeが2万円程でした。

そこで質問があります。
単刀直入に言うと、私の場合は確定申告が必要なのでしょうか?また、扶養は外れない、という認識で間違いはないのでしょうか?

私の認識としては、
年間の収入合計は92.5万円、そのうち配達業としての収入が27万円となると思うのですが、配達業が副業となる場合、この27万円が副業収入となる場合は、20万円以上となっているため、確定申告が必要だと思います。また、本業とみなされる場合、この27万円が個人事業主としての収入となり、配達業の収入が38万円以下であるので確定申告は不要であるのか、また扶養控除の条件もあり混乱しています。

認識違い等多々あると思いますが、ご容赦ください。
どうかご教授願いたいと思います。
よろしくお願いします。

税理士の回答

収入が、給与所得であれば、65万円の給与所得控除額が給与収入から差し引けます。
派遣アルバイトは、給与所得に該当すると考えますので、44万円―65万円=0円となります。
所得の合計額が38万円以下であれば、税金の扶養になります。
ご質問者は、扶養になると考えます。

本投稿は、2019年03月08日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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