確定申告
夫の通帳を売上金の振込として使用していても、私が確定申告提出すれば夫は関係ないのでしょうか?
【妻⠀】仕入れをし、フリマアプリで販売
振り込み先が夫名義のため、フリマアプリの登録名も夫になっておりますが、仕入れで使用するカードは【妻名義】
引き落とし口座【夫⠀】になります。
税理士の回答

中田裕二
振り込み先が夫名義のため、フリマアプリの登録名も夫になっております
引き落とし口座【夫⠀】になります。
からすると、申告すべきなのはご主人ではないでしょうか。
ですが、私が仕入れをし私のカードで支払いをしております。
その時は私が確定申告をすればいいと聞いたのですが。

中田裕二
ご主人の名義を借りていることになります。
そこらへんは、統一しないと対外的に説明がつきません。
本投稿は、2019年03月09日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。