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韓国在住で日本で収入を得る場合の租税条約などに関して

韓国に居住しています。現在収入はありませんが、今後日本で定期的に収入を得る可能性があります(月20万~30万程度です)。何もしなければ、収入の性質上、日本で20.42%の源泉徴収税が差し引かれることになり、さらに韓国内でも申告をしなければならないのではないか?と思っています。それで租税条約というものを知ったのですが、

①これは支払いが行われる前に私が書類(租税条約に関する届出書)を作成して支払者様の方で税務署に申告していただくということで間違いないでしょうか?これにより源泉徴収額が12%になるということなのかな。。。?と思ってるのですが。。。

それでその場合、

②韓国の方でもさらに所得の申告をしなければいけないのでしょうか?それとも日本の源泉徴収だけで終わりになるのでしょうか?また

③源泉徴収で引かれた分に、経費などを日本で申告して還付金を受けることは出来るのでしょうか?

こういった事例をなかなかネットでも見つけることが出来ずに困っています。お答えいただけましたら幸いです。

税理士の回答

 韓国の居住者で日本の非居住者との前提で説明します。
 また、日本に支店などの恒久的施設がないとの前提です。

 韓国の税法は詳細には分かりませんが、韓国の居住者の方は、韓国では全世界課税(どこで所得を得たかを問わず、すべての所得・収入に対して課税する)となります。
 他国(日本)では、源泉地課税(日本で所得を得た部分のみ、日本で課税する)となります。
 そのうえで、他国で課税された所得に関しては、「外国税額控除」として韓国の申告時に調整されます。(二重課税防止のため)

 日本で得る収入の内容は何でしょうか。
 日本の会社からの役員報酬ですと、租税条約の届出書の有無は関係なく20.42%課税されます。(源泉分離課税)
 使用人の場合の給与は、日本で勤務した部分のみ課税となります。

 日本の会社などから、著作権等の「使用料」を得るようでしたら、租税条約の届出書を「支払者を通じて税務署に提出」すると10%の源泉となります。
 日本国内での経費の精算、申告はできません。韓国で申告をする際に経費を計上することになります。(源泉分離課税)

 日本国内にある不動産(マンションなど)の貸付ですと、20.42%で源泉徴収され、かつ、確定申告を日本に提出することになります。経費はそこで清算されます。(源泉徴収の上、総合課税)
 
 非居住者の課税範囲については、
 国税庁HPの「タックスアンサー/源泉所得税/非居住者に対する課税」の中から、No2878「国内源泉書等の範囲」を参考にしたうえで、どの所得であるかを踏まえて、「韓国との租税条約」ではどのようになっているかと聞いてくださると助かります。
 

ご回答ありがとうございます。

国税庁のHPを拝見させて頂きました。No.2878 国内源泉所得の範囲のなかでどれに当たるのかということは私にははっきりわかりませんでしたが、日本で得る収入とは、原稿料や印税といったものです。おそらく租税条約の届出書を提出するものに当たるのではないかと思うのですが。。。どうでしょうか?

また頂いたご回答を見まして、日本で源泉を受けたとしても、それを外国税額控除という内容も含めて韓国で確定申告しなければならないということ、そして経費などは日本では申告できず、韓国で計上ということで理解したのですが間違いはないでしょうか?
もし私の理解に間違いがあれば、訂正頂けましたら幸いです。

 原稿料・印税ということでしたら、その著作物の「著作権」は、貴方がそのまま保有することになりますね。念のため、契約などで確認してください。
 俗に「印税」とは、「著作権の使用料」に該当すると思われます。
 そうすると、「国内源泉所得」のうち「⑩使用料等(所法161①十一)」に該当します。
 「租税条約の届出書」を支払者を通じて提出しない場合、日本国の税金として20.42%の所得税が源泉徴収されます。
 次に、日韓租税条約§12条によると、使用料は10%と定められていますので、「租税条約の届出書」を提出することにより、税率が10%に軽減されます。(日本での還付はありません。)

 なお、外国税額控除を受けるためには、支払者を通じて「所得税の納税証明」を税務署長に発行してもらいます。

 課税の考え方は、貴方のご理解でよろしいと思います。
 さて、それでは仮の計算として、考え方を整理します。

 貴方の収入が、韓国で稼いだ収入(900)+日本で稼いだ収入(100)+その他で稼いだ収入(200)=1,200とします。
 韓国では、1,200に対して課税されます。
 ただし課税方法は、収入ー 経費 = 所得 
 この所得に課税されると思われます。(日本と同様の税制とします)

 日本では、日本で稼いだ収入100に対してのみ課税されます。(日本に「源泉」があると言います。)

 このままですと、日本で稼いだ100が、韓国と日本で二重に課税されることになりますので、その調整として、貴方の居住国(韓国)において「外国税額控除」として調整されることになります。

 ただし、上記の「外国税額控除」が必ずできるかというと、韓国の税法に伴う計算であるため、私の方ではよく分かりませんので、韓国の課税当局に確認してください。

大変詳しいご回答感謝いたします。
これをもとに支払者側への確認と、韓国側の税務署への問い合わせをしてみたいと思います。
ありがとうございました。

 お疲れ様です。よろしくお願いいたします。
 蛇足ですが、
 租税条約の届出書は2部サインが必要になります。(2部提出後、1部支払者が保存)
 クライアントからの支払前に、支払者の所轄税務署に提出する必要がありますので、ご注意ください。

本投稿は、2019年03月10日 20時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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