税理士ドットコム - 源泉徴収後の配当金の確定申告に関して、過去の間違った申告の訂正について - 確定申告書で納付すべき税額を計算した後に、源泉...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 源泉徴収後の配当金の確定申告に関して、過去の間違った申告の訂正について

源泉徴収後の配当金の確定申告に関して、過去の間違った申告の訂正について

株式の配当金があり、源泉徴収されているので確定申告は不要かと思いますが、昨年まで誤って確定申告書に記載していました。(住宅ローンのために6年前から確定申告を行っていますので、過去5年分です。)
所得金額がその分多くなってしまっているので、税金も多く取られていると思いますが、訂正の手続きをすれば、税金は戻って来ますでしょうか?
その場合はどのような手続きをすればいいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

確定申告書で納付すべき税額を計算した後に、源泉徴収された税額を引く欄があります。こちらに配当金にかかった源泉徴収税額を加えてあるようでしたら、税金の納めすぎということにはなっていません。ご確認ください

ご回答ありがとうございます。

源泉徴収された税額を引く欄というのは、確定申告書Bの場合、㉘の配当控除のことでしょうか?
当方の税金が約33%ですが、㉘の配当控除の金額は33%よりかなり少ない金額ですが(5%でしょうか?)この差額を取り戻すことは可能ですか?

よろしくお願いいたします。

直近の確定申告書Bでは44番になります。ここの記載を誤っていたのでしたら、更正の請求により還付を受けることができますが、配当所得自体を一旦確定申告したものを申告から除外に修正することはできないです。

ご回答ありがとうございます。
配当所得自体を一旦確定申告したものを申告から除外に修正することはできない、とのことなので、私の場合は修正不可能と理解しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年03月11日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 準確定申告の株式配当金について

    準確定申告の手続きにおいて、年金収入以外に特定口座での株式を持っている場合配当金についても所得のところに記載は必要でしょうか?一つ一つの配当金を調べるのでしょう...
    税理士回答数:  1
    2018年01月24日 投稿
  • 株式の配当所得における、住民税の申告不要制度について

    2017年度における株式の配当所得を所得税は総合課税、住民税は申告不要でそれぞれ確定申告手続きしました。 先日住民税の税額通知書が届きましたが、総所得金額とそ...
    税理士回答数:  3
    2018年06月09日 投稿
  • 雑所得の源泉徴収税20%は確定申告で戻りますか?

    ソーシャルレンディングで年間20万以上の配当があり、確定申告をしようと思っていますがすでに20%の源泉徴収税を取られています。この税金は戻ってくるのでしょうか?...
    税理士回答数:  1
    2016年09月03日 投稿
  • 過去3年分の確定申告をしたい(順番は?)

    当方サラリーマンで、年間10万円ほど副収入(雑所得)があるため、2015年までは毎年、確定申告をしていました。 住宅ローン控除が絡む、過去3年分の確定申告をし...
    税理士回答数:  1
    2018年12月18日 投稿
  • 確定申告後の訂正

    個人事業主です。5、6年前に一度税務署の調査がありました。当時は飲食店をしてり、売上もあり現金商売をしていたためか、いきなり連絡もなく突然訪問してきました。こち...
    税理士回答数:  1
    2015年08月28日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229