更生の請求について
平成29年度に、家内労働者の必要経費の特例を適用してもらえなかった分は更生の請求ができるでしょうか。
平成27年から在宅ワークの業務を始め、3社と契約をして、継続的に仕事を請け負っていました。
平成27年度は開業したばかりで収入が少なかったので問題ありませんでした。平成28年度に白色申告をしたときには、税務署の方に65万円の控除があるからということで、納税はありませんでしたし、主人の会社でも扶養控除が受けられました。でも、去年の3月に平成29年度の確定申告をしたとき、白色申告でしたが、税務署の方から65万円の控除は受けられないと言われました。28年度はできたのだと食い下がりましたが、それは間違いだと言われました。
家内労働者の必要経費の特例には、『特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人』とあります。私は3社と契約をして、そこから継続的に仕事を請け負っていますので、これに当たると思うのですが、そのときは家内労働という言葉だけを調べてしまい、私は違うのかと諦めていました。
平成30年度からは青色申告に変え、青色申告控除の65万円を適用させましたので問題ありませんが、平成29年度の家内労働者の必要経費の特例を適用してもらえなかった分は更生の請求ができるでしょうか。
税理士の回答

特定の人とは1社という状況を差します。とは言え売上の大部分が1社のみに占め、極わずかで数社仕事があるケースでも実務上は適用されていると聞きます。
ご質問の事例ですが、既に税務署に問い合わせをして回答を得られていますから、更正の請求は認められない可能性が高いと思われます。
回答ありがとうございます。
いろいろなサイトを見ると特定の人は、不特定多数ではなく、継続的に請け負っていれば1社でなくてもいいという記述があったので質問してみたところでした。
在宅ワークは通勤費などの雑費はかかりませんが、扶養に入れなくなったり税金を取られると収入はとても少なくなります。ワーキングプアとはこのことだなと思います。
本投稿は、2019年03月13日 10時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。