築古物件を購入したのですが減価償却費を計上しなくても差し支えないでしょうか
法定耐用年数の1.5倍を超えた木造建物を購入し,2年住んだ後,建物を賃貸に出していますが,売却を考えています。
法定耐用年数を超えた木造建物の場合4年で償却できるようですが,自宅として住んだ期間も償却するとなると税金のメリットを受けていないのに,建物売却時に建物取得費から減価償却相当額を引かなくてはならなくなり,譲渡所得税を多額に払うことになるため,減価償却したくないです。
4年で減価償却できるとあるので,減価償却しなくても差し支えないでしょうか。
税理士の回答

残念ながら、減価償却しなければなりません。
自宅として住んだ期間まで、税金のメリットを享受させてしまうのは不公平また過度な節税の温床となりますので、設けられている制度になります。
本投稿は、2016年02月07日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。