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複数掛け持ちしている場合の確定申告の義務

私は昨年度から2年間2つの企業でアルバイトをしています。
一方は給与形態、もう一方は報酬携帯です。
1年目は給与が55万、報酬が30万
2年目は給与が59万、報酬が36.4万でした。
給与を頂いている企業では年末調整をしてもらっています。
この場合、もう一方から収入があるから確定申告に行かなくてはいけないのでしょうか?
また現時点ですでに確定申告の時期が過ぎているため、ペナルティーになるのでしょうか?

税理士の皆様、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超える場合には、確定申告が必要になります。
給与所得には、給与所得控除最低額65万円の控除があります。
1年目、2年目とも、確定申告は不要です。

ご回答ありがとうございます。

もう一点ご質問がございます。
給与の方は年末調整によって還付金が返ってきました。
報酬の方も源泉徴収税が引かれているため、申請をすれば還付金が返ってくると認識しております。
確定申告をしていなくても、過去の報酬も含め、還付金の申請は可能でしょうか?

源泉徴収されていても所得の額によっては、追徴される場合もあります。
一度、計算されたら良いと考えます。
又、確定申告は、申告期限から5年間は遡る事ができます。

報酬形態の企業から頂いた平成30年度の支払調書には、
支払金額:内364,000円
源泉徴収税額:内37,163円
と記載されています。
この場合は追徴されるでしょうか?

給与が59万、報酬が36.4万の場合、確定申告をされたら、全額還付(37,163円)されます。

本投稿は、2019年03月18日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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