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還付金

今日国税還付金振込通知書と書かれたハガキが届きました。
還付金は収入として含まれないですよね?
特に帳簿付けは必要ないですよね?
全額私用に使ってもいいものですか?

税理士の回答

還付金は収入ではありません。
帳簿に付けなくても良いと考えます。
ご自由にお使いください。

所得税の本税の還付金は収入にはなりません。
ただし、「還付加算金」(還付金につく利息)が有る場合には、還付加算金は雑所得になりますのでご注意ください。

本投稿は、2019年03月19日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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