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印税収入を他者に渡す場合の確定申告での処理について

私には祖父の著作物による印税収入があり、これに関する必要経費を差し引いた分が私の所得(年80万程度)となっています。

ですが、今後は私がもらっていた分(年80万程度)を従兄弟(一人)に全て渡すこととなりました。

祖父に関する事務的作業は今後も私が行い、印税を私が受取り必要経費を差し引いた分を従兄弟に渡したいと考えていますが、確定申告の際、従兄弟に渡すお金はどのように記載したら良いのかが全くわかりません。

今までと同じ処理では一旦私の所得になり、その分税金を払うこととなると思います。

こういった場合の適切な処理または対処法を教えて頂きたくよろしくお願いいたします。

税理士の回答

祖父がご存命であれば、そもそも、印税所得は、祖父の所得になります。
相続により著作権を取得されたのであれば、ご質問者の所得になります。
従兄弟には、事務作業の給料として支給は可能と考えます。

早々にご回答くださり有難うございます。
従兄弟と相談してお教え頂いたように進めてみようと思います。
この度は有難うございました。

本投稿は、2019年03月24日 12時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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