家族付帯ビザでインドネシアに移住した場合の日本からの収益の確定申告に関して
現在日本で個人事業主として活動し、日本のクライアント様から収入を得ています。
今後、インドネシアに家族付帯ビザで移住する予定です。
個人事業主としての活動は続ける予定です。
個人事業主の業務内容は、日本人クライアントに向けてオンラインでの言語講座、YouTuber、ブロガー等です。
海外に家族付帯ビザで滞在し、日本のクライアントへサービスを提供し、日本の口座で収益を得ることは、問題ないと認識しています。(もし、認識が間違っていたら教えてください。)
現在は、日本で確定申告を行っていますが、インドネシア移住後の確定申告についてわかりません。
1.この状況で、住民票を日本から抜くべきか否か?
→税理士さんに質問することではないかもしれませんが、このようなケースで日本での住民票を抜くべきかどうかについて、ご存知でしたら教えてください。
2.住民票を日本から抜くor 抜かない場合、日本で確定申告できるかどうか、教えてください。
→日本に滞在していない場合でも、日本の口座で収入があれば、日本で確定申告すればいいのですよね?
3.そもそも海外に家族付帯ビザで滞在し、日本のクライアントへサービスを提供し、日本の口座で収益を得ることは、問題ないのかどうか、教えてください。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
1.選択ができるようでしたら、国民年金や国民健康保険などの社会保険をどうするかによって判断されると良いです。
税務上では住民票のあるなしではなく、生活の実体で判断されますので、「非居住者」という取り扱いになると考えます。
2.日本の口座で収入があるから、日本の所得税がかかる、ということではないです。業務内容からは、日本の国内源泉所得には該当しないと思われますので、インドネシアへの確定申告になると考えます。
3.インドネシアでの家族付帯ビザの取り扱いによります。就労ではないので問題ないかと思います。
本投稿は、2019年03月26日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。