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雑所得として申告しないとダメですよね?

ある物を購入しそれを2年間レンタルする事で、購入先から毎月固定収入があります。
この場合、来年申告が必要ですか?
その場合、購入金額が経費になり年間収入から経費を差し引いた額が所得になると
思いますが、購入したのが2018年12月で2019年1月から収入が発生しています。
年が違う場合はどのように申告すればいいのですか?
今年の収入は42000円になります。(購入金額ーレンタル収入)
又、再来年は再来年で申告しないとダメですよね?
その時は経費は0で収入のみの計算になりますか?
パート勤務です。

税理士の回答

パート勤務ということでしたら、雑所得が20万円以下であれば所得税の確定申告義務はありません。
経費の計算方法としては、購入金額が単価10万円以上でしたら減価償却という方法でその物の耐用年数に応じて費用計上します

回答ありがとうございます。
これ以外にも雑所得があり、合計が20万以上の場合は申告しないとダメですね。
購入金額は10万以上です。計算方法がイマイチ分からないのですが、耐用年数に応じて費用計上するとはどういう事でしょうか?

他の雑所得があるのでしたら、合計で20万超の場合は確定申告することになります。

10万以上20万円未満でしたら3年で1/3ずつ費用にすることもできます。
20万円以上でしたら
https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34353.php
こちらの表からあてはまるものを探して、例えば耐用年数が2年でしたら24か月で按分して経費に計上する、という処理になります。

回答ありがとうございます。 やり方は分かりました。
1つ質問です。 収入が2年間しかもらえないときまっていて、耐久年数が5年の場合どのような計算になるのでしょう?
20万以上です。

経費に計上できない残りの金額は残存簿価というのですが、売却や破棄などの手続きをすればその年の経費にすることができます。
ご自身で使用されるのでしたら、経費にはできないこととなります。

本投稿は、2019年03月28日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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