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アメリカに長期在住、並行輸入での収入の確定申告について

現在、学生ビザでアメリカに2年半ほど滞在しており、その間、日本国内のネットショプへ登録し、並行輸入品を販売して、副業として収入を得ております。

ネットショップからは、海外滞在者は日本国内での確定申告の義務はないと言われておりましたため、日本人の国際弁護士の方に相談したところ、アメリカでもこの程度の収入なら申告しなくても良いと言われてしまい、これまで利益に対する申告をしておりません。
そのため、どのような申告が必要になってくるのか不安です。

日本からの転居届を提出しており、開業届等は申請しておりません。
収入の受け取りは、日本円にて日本の銀行での受け取りにしています。
利益は月に一万から十数万で、平均すると昨年は月に十万円ほどの収入がございました。

今年の5月に日本へ一時帰国し、9月からロンドンへ2年間、フルタイムでの就労が可能なビザ(YMS)にて滞在予定です。

これまでの収入について、遅れての日本国内での申告は可能でしょうか?
また、帰国後に開業届を提出し、青色申告への切り替えは可能でしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

非居住者の場合、事業収入を日本から得ていたとしても、日本国内に事務所等の恒久的施設(Permanent Establishment、略してPE)がなければ日本国内では課税されません。
ご質問者の場合、日本国内にPEがありませんから所得税の申告は不要と考えます。

ご回答いただきまして、誠にありがとうございます。

日本国内での申告が不要とのことでしたので、アメリカ国内での申請を今からでも可能かどうか調べてみたいと思います。

ありがとうございました!

本投稿は、2019年03月30日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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