個人事業の開業届の事業所欄について
お世話になります。
先日、個人事業の開業届を税務署へ提出してきました。
その際、「納税地以外に事業所等ある場合は記載します」という事業所欄を、未記入で提出したのですが、今後、事務所を借りて作業を考えています。
そこで、質問ですが、
事業所を借りたタイミングで、開業届の事務所欄を更新する必要があるのでしょうか?
確定申告の際、事務所にかかった費用は、経費にすることができると聞きましたが、開業届の事務所欄に反映しておかないと、無効ということにならないでしょうか?
以上、回答、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

無効になることはありません。
開業届は、開業時点での実態を記載していただければ結構です。
本投稿は、2016年02月15日 10時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。