確定申告 不動産譲渡損 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告 不動産譲渡損

確定申告 不動産譲渡損

平成4年に3600万で取得したマンションを平成27年に1100万で売却しました。
(住宅ローン完済済)
現在は実家にいますので、新規住宅取得はなく買い替えではありません。
確定申告では2500万の譲渡損が発生しますので、その分が年間所得(会社員:年収1000万円)の所得税から還付されると考えていいのでしょうか。
もしくは売却益にかかる所得税のみ免除されるのでしょうか。
また確定申告の書類を作成してくれる有料サービスはあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

ご相談内容の譲渡損につきましては、現在の税制では給与等の他の所得との損益通算は出来ないこととなっています。同一年において土地建物等の譲渡益が生じた場合に限り、その譲渡益との通算のみが認められます。
確定申告書の作成代行は税理士事務所が行っております。税理士の資格の無い人(会社)が確定申告の書類を作成することは法律上禁止されてますのでご留意ください。
宜しくお願いします。

回答ありがとうございます。 給与等からの所得減税はできない旨理解しました。
マンション売却について譲渡損が発生していますが、その場合は課税対象となるのでしょうか。
よろしくお願いします。

ご連絡ありがとうございます。
マンションの譲渡損失は課税対象にはなりませんのでご安心ください。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年02月15日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226