譲渡所得の取得費計算について(売買契約書紛失時)
40年前親の代に当時新築で購入したマンション一室を売却したのですが、確定申告時の取得費算出にあたり売買契約書がなく困っています。
新築の40年前当時1500万円で購入したはず(これは不動産データ会社に提供いただいた資料に記載の分譲価格からわかっています)なのですが、全部事項証明書では建物欄に700万円しか抵当権を設定した記載がありません。土地欄には抵当権設定の形跡がありません。残りの800万円はどういう扱いにしたか推測つきますでしょうか?当時自分は子供でどうしたのかわかりません。親は他界していて聞けません。
たぶん700万だけローン組んで残り800万は一括払いしたと思われるのですがそういう理解でいいでしょうか?当時の相場でたった700万円で購入というのはありえません。
不動産会社のデータの価格で取得費が認められるのであれば確定申告は問題ないと思うのですが、新築時からの所有を証明するため全部事項証明書を提出する際に抵当権の金額も記載されており、説明できた方がいいと思いますのでお手数ですがご教示お願いいたします。
税理士の回答

中田裕二
たぶん700万だけローン組んで残り800万は一括払いしたと思われるのですがそういう理解でいいでしょうか
その可能性が高いと思われます。
当時1500万円で購入したはず
ということを親から聞いていたとかメモがあったなどで分かっているのであれば契約書がなくても、概算取得費ではなくその額で申告すべきです。ただし、不動産会社のデータの価格が一般的な近隣事例でしかないのであれば、「それを基にして申告しました」では否認される可能性はあります。(税務署が反証できるかどうかはわかりませんが)
本投稿は、2019年04月06日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。